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岐阜地方裁判所多治見支部 昭和42年(ワ)226号 判決 1969年8月26日

原告

石丸美津枝

被告

日本通運株式会社

ほか一名

主文

被告等は各自、原告に対し金二五〇万円及びこれの内金二二七万円に対する被告日本通運株式会社は昭和四二年一〇月二二日以降、同丸山誠は同年同月二四日以降各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用はこれを五分し、その三を原告の、その二を被告等の各負担とする。

この判決の第一項は仮りに執行することができる。

事実

一、原告訴訟代理人は「被告等は各自、原告に対し、金五、九五三、五六〇円及びこれの内金五、五五三、六六〇円に対する被告等に本件訴状が送達された日の翌日以降支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告等の負担とする。」旨の判決並びに仮執行の宣言を求め、請求の原因として

(一)  昭和三九年一〇月二三日午後一時半頃、瑞浪市釜戸町西大島二九二六番地国道一九号線道路において、南側道路から同国道に入り右折(東進)しようとした原告運転の軽三輪貨物自動車(マツダ三六〇=以下原告車という)が同国道の道路中央部に差しかゝつた際、同国道を西進中の被告丸山誠運転の大型貨物自動車(以下被告車という)が原告車の右側面に衝突し、原告は同道路上に転落、頭部割創同打撲、右大腿骨骨折、大転子(骨盤)骨折、第五腰椎黄靱帯破裂等の傷害を負つた。

(二)  右事故は被告丸山誠の高速運転(時速約八〇キロメートル)前方不注視等の過失に因るものであり、また被告日本通連株式会社(以下被告会社という)は被告車を自己のため運行の用に供する者で、且つ被告丸山誠を自己の業務のため使用し、右事故は被告丸山の被告会社の業務執行につき生じたものである。

(三)  原告は右事故により左の損害を蒙つた。

(1)  積極損害 金七一七、三二四円

内訳

(イ) 三〇六、三一三円 医療費(被告支払分三〇万円及び郵政共済保険支払分を除く)

(ロ) 一八、五〇〇円 歩行補助器代金

(ハ) 一六二、三一五円 付添家政婦料(被告支払分五〇、二七五円控除)

(ニ) 一三、九一〇円 事故当日必要品購入代

(ホ) 八六、一二一円 入院雑費

(ヘ) 五、一六〇円 通院雑費(交通費昼食代等)

(ト) 九二、〇〇〇円 車両損(原告車の破損による損害)

(チ) 一三、〇〇〇円 積荷破損による損害

(リ) 二〇、〇〇〇円 着衣破損分

(2)  消極損害(逸失利益) 金一、六〇七、〇〇〇円

原告は事故前田畑約五反を一人で耕作し、内職をして収入を得ていたが、前記負傷に因る後遺症のため運動障害を起こし、右下肢一〇センチメートル短縮、右股関節屈曲一三〇度、左股関節屈曲五五度、右膝関節屈曲一一二度、左膝関節屈曲三五度、右足関節外内転不能、左肢関節外転八〇度、座位マグラ位不能、三〇〇米以上の歩行は疼痛疲労のため不能の状態であり、稼働は全く不能である。原告は大正七年二月一一日生れで、前記障害がなければ少くとも本訴提起後一〇年間は稼働可能と考えられ、右期間中の原告の得べかりし利益は昭和四〇年当時の原告と同年令の女子の平均賃金一ケ月金二〇、二〇〇円を基礎に計算すると中間利息を控除して金一、六〇七、〇〇〇円となる。

(3)  慰藉料 金三〇〇万円

原告は前記負傷により事故当日以後昭和四〇年一〇月末日まで瑞浪市昭和病院に、同年一一月一日以降同四一年五月二六日まで県立多治見病院に入院、同所退院後も恵那市林病院に通院し治療を続けている。原告は入院中激痛のため三ケ月以上食事がとれず、自殺をはかつたこともあり、現在前記のような後遺症状のため、労働はもとより身の廻りのことも出来ず他人の手を借りる始末であり、回復の見込は全くない。原告の本件事故に因り蒙つた肉体的精神的苦痛は甚大でこれを慰藉するには金三〇〇万円か相当である。

(4)  弁護士費用 金四〇万円

よつて原告は被告等に対し、被告丸山誠に対しては不法行為に因るものとして、被告会社に対しては自動車損害賠償補償法第三条並びに民法第七一五条により右損害金合計金の支払及びこれにより弁護士費用を控除した金額に対する本件訴状が被告等に送達された日の翌日以降支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

と述べ、被告等の抗弁に対し

被告会社の免責の抗弁についてはこれを争う。原告は国道一九号線に進入する際、国道手前で一旦停車のうえ左右の安全を確認して進行した。

被告等の過失相殺の主張は争う。

被告等主張の金額の各保険金を受領している事は認める。

と述べた。

二、被告等訴訟代理人は「原告の請求を棄却する訴訟費用は原告の負担とする。」旨の判決を求め、答弁として

請求原因事実中(一)については原告主張日時場所において、原告主張のような交通事故が発生したことは認める、原告の負傷に関する事実は不知、同(二)については被告丸山の過失を争うほかその余は認める。同(三)は争う。

と述べ、抗弁として

(一)  被告丸山誠は本件事故について過失はなく、右事故は原告の一方的過失によつて生じたものである。即ち被告車の進行していた国道一九号線は幅員約八・八米であるのに原告車が進行していた道路は幅員約四米であり、前者の幅員は明らかに後者より広く且つ本件交差点は交通整理が行われていない。従つて原告車は右交差点に入る際は徐行しなければならず、被告車の進行を妨げてならない旨道路交通法に定められているに拘らず、原告が右義務を怠つて漫然右交差点に進入した過失に因つて本件事故は生じたものであり、優先通行権の存する被告丸山としては、右交通法規の定めるところに従つて原告車が被告車の進行を妨げないよう適切な行動に出るものと期待しこれを信頼して行動することは当然許されるべきである。従つて被告丸山には、原告が交通法規を無視して、本件交差点を右折する場合までを予想して、かゝる場合においても交通事故が発生しないよう配慮すべき注意義務はないから同被告に過失は認められず、且つ被告車には構造上、機能上の欠陥はなかつた。

(二)  仮りに被告丸山に過失が認められるとしても、右記のような事情によつて本件事故が発生した以上、賠償額の算定に当つて原告の過失は斟酌されるべきである。

(三)  原告は本件事故に基き、自動車損害賠償保険金として金八三万円(傷害に対する強制保険金三〇万円、後遺症に対する保険金五三万円)を受領しているから右金額は賠償額より差引かれるべきである。

と述べた。

三、立証〔略〕

理由

請求原因(一)の事実中の、原告の傷害の点を除く本件事故の外形に関する事実並びに同(二)の事実中の被告会社が被告車の運行共用者であり且つ被告丸山誠を使用し、本件事故が被告丸山の被告会社の業務執行中に生じたものであることは当事者間に争がなく、〔証拠略〕によると、右事故によつて原告がその主張のような傷害を負い、爾後昭和四一年五月下旬まで入院治療を受け、その後も通院治療を受けていることを認めることができる。

そこで被告丸山の過失の有無について検討する。

本件事故は前記のとおり国道一九号線に交わる南側道路より同国道に進入右折しようとした原告車に同国道上を西進していた被告車が衝突したものであるところ、本件事故現場の状況並びに事故の態様については〔証拠略〕によると、本件現場は幅員約八・八米の国道一九号線(以下甲道路という)に南方より幅員約四・六米の道路(以下乙道路という)が丁字型に交わるアスフアルト舗装の三差路であり、同交差点は交通整理が行われておらず、乙道路上からの甲道路の見透しは、向つて右側(東方)は畑地で柿の木が一本ありこれらの葉の繁茂によつて視界がさえぎられる部分を除いて見透しは良好であるが、向かつて左側(西方)は交差点近くから甲道路に沿つて建ち並ぶ人家によつて見透しが妨げられていること、両車の衝突地点は右交差点の中心部附近やゝ南側で甲道路の南端より約四米入つた地点で、乙道路から甲道路へ進入し、先端部が甲道路の中央線を超え右へ廻りつつあつた原告車の右側面に甲道路を西進していた被告車(六トン積トラック、木材満載)が右へ少しカーブしつつ正面衝突し、その儘原告車を押して西へ約七米進行し停車したこと、原告車は右衝突によつて車体全般にわたつて大破したこと等の事実が、また〔証拠略〕によつて、原告車は当時同交差点を右折して甲道路を東進しようとしていたこと、被告車は右交差点に差しかかつても従前の速度の儘で進行し、原告車に衝突する寸前まで、制動措置は採られなかつたこと等の事実をそれぞれ認めることができ、右認定を左右するに足りる証拠はない。

ところで本件事故前、原告車が交差点に進入する直前の両車の状況については、原告本人と被告丸山誠本人の述べるところは著しく喰い違い(原告本人は〝甲道路に入る前一時停止し、左方右方の順で甲道路の状況を確認、被告車が東方約二〇〇メートル附近を進行して来るのを見て時速約五キロメートルの速度で交差点へ進入した〟といゝ。被告丸山誠は〝時速約五〇キロメートルで進行し、衝突地点約三七メートル手前で、原告車が乙道路の甲道路に接する点より南約六~七メートル附近を北進して来るのを認めたが、原告車は一時停止、徐行等の措置をとらず、原告は左方を注視した儘時速二〇キロメートル位の速度で交差点に進入した〟という。)、何れの供述にもこれを的確に裏付ける証拠はなく、(証人萩原林の証言によつては同証人の目撃したという乙道路に停車していた軽三輪トラックと原名車との同一性を肯認するに足りない。)、また右両供述を検討すると、それぞれの述べる条件の下では何れも両車の衝突は起り得ない結果となつて、両供述の内容は何れも其の儘措信することはできず、両供述の何れかによる両車の事故前の状況の確認はなし難いが、前記のとおり本件現場は、乙道路上より東方の見透しは概ね良好(〔証拠略〕によれば不件事故当時は前記の柿の木は落葉して視界を妨げられなかつたことが認められる)であるけれども西方は甲道路沿いに建ち並ぶ人家のため見透しは悪く、右乙道路から交差点に進入する車両の運転者が西方の交通状況を顧慮しない儘 停止、徐行の措置をとらないでいきなり甲道路(同道路の交通量が甚だ多いことは検証結果によつても明らかである)に進入する挙に出ること無暴極まるものというべきで、このことに、原告本人の供述によつて原告本人が当時運転免許を取つて間がないことが認められ、かような時期の運転者が一般に慎重、細心な運転態度をとることが通常である点を併せて考えると、原告車の停止徐行の有無についての被告丸山誠の供述は俄かに措信し難く、この点は原告本人の供述により原告は同交差点に入る前一時停止、徐行の措置をとつたものと認めるのが相当である。而して右事実に〔証拠略〕を併せると、原告車は右のようにして甲道路の状况を一応確認し、西方よりの車両のないこと、東方より被告車が進行して来ることを認めたが、被告車の速度、被告車との距離を誤認し、同車の進路を妨害することなく右折可能と速断して交差点に進入したところ、一方被告丸山誠は原告車が右交差点に入る前から原告車を認めていたが、幅の広い道路を進行する自車が優先通行権をもつことから当然原告が避譲するものと考えてその儘同一速度で進行し、更に原告車が交差点に進入するのを認めた後も、原告が左折するものと考えて(右折の合図を原告がしていなかつた旨の被告丸山誠本人の供述部分は〔証拠略〕に照らして措信し得ず、被告丸山誠が何故右のように判断したかについてこれを首肯させるに足りる事実は認められない。)、接触を避けるため右ハンドルを切つたのみで徐行、停止の措置をとることもなく同一速度で進行したゝめ、衝突寸前に至つて危険を感じたが、最早衝突回避の適宜の措置をとることも出来ず、衝突するに至つたものと認めるのが相当であつて、〔証拠略〕中右認定に反する部分は措信し難く、他に同認定を左右するに足りる証拠はない。

右によれば、本件交差点は、甲道路の幅員が乙道路の幅員より明らかに広く、従つて双方より車両が右交差点に入る場合、甲道路を進行する車に優先権があるものといえるが、一応交通法規の上で優先通行権が認められるにしても、高速で進行する車両に対する速度及び右車両までの距離を的確に判断することは必ずしも容易でなく、狭い道路を進行する車両が広い道路を進行して来る車両の速度及び同車両までの距離を誤認し、後車の進路を妨害することなく安全に交差点通過が可能であると判断して交差点進入の挙に出ることは通常予想されないことではないから、広い道路を通る車両の運転者としても、右の場合を予想して、狭い道路より交差点に差しかゝつた車両の姿を認めた場合、衝突事故を未然に防止すべく後車の動静に注意し、その進行状況に応じて適切な措置が講じられる様減速等して注意して進行すべきであり、後車が交差点に進入するのを確認したならば、爾後は衝突の危険を十分予知し得るのであるから、減速徐行し、更には急停止等の措置をとつて両車の衝突を未然に防ぐ注意義務を負うものというべきところ、被告丸山誠本人の供述によれば、同被告は右交差点三十数メートル手前で原告車を発見し、且つ原告車が交差点に進入するのを確認しながら、ハンドルを右に切つたのみで、徐行乃至停止の措置をとることなく、時速約五〇キロメートルの速度で進行を継続したことが認められ、これによれば本件事故発生につき、被告丸山誠に右注意義務を怠つた過失の責めが存することは明らかというべきである。被告の主張する信頼の原則は前記の事情において本件に適用するのは相当でなく、被告丸山に過失の認められる以上被告会社の免責の抗弁は容れるに由がないものである。

そこで本件事故に因る原告の損害の額について検討する。

先ず、積極損害(但し弁護士費用を除く)については、〔証拠略〕を総合すると請求原因(二)の(1)の(イ)(ロ)(ニ)(ホ)(ヘ)(チ)(リ)の各項目についてその主張する金額相当の支出損失があり、何れも本件事故に因つて生じた巳むを得ない支出損害であることが認められるが、同(ハ)の付添家政婦料については〔証拠略〕によつて、原告の入院中付添家政婦を昭和三九年一二月二八日より同四〇年三月一七日まで八〇日間肩入れ、これに対し給料、食費等合計金七五、五二〇円の支払をした(それ以前の分は被告会社で支払つていることが〔証拠略〕により認められる)ことは認められ、これも本件事故に伴う巳むを得ない支出であることを認めることはできるが右の外に原告の家族が付添つたと〔証拠略〕中に述べられる分についてはその期間も明らかでなく、これについての付添料相当額の認定はできないので、結局右付添料については右認定額が右項目についての原告の損害となる。同(ト)の車両損については〔証拠略〕によつて右原告車の買受価格(九五、〇〇〇円)と処分価格(三、〇〇〇円)の差が九二、〇〇〇円であることは認められるが、同時に右買受後本件事故までに約七ケ月余にわたつて同車が使用されている事実も認められ、右使用による損耗によつて車両価格が低下していることを考慮すると右項目の損害は金六万円と見積るのが相当である。以上によると原告の蒙つた積極損害は合計金五九二、五二四円となる。

請求原因(二)の(2)の消極損害(得べかりし利益)については、〔証拠略〕を併せると、原告は本件事故に因る受傷の結果、請求原因記載のような後遺症状にあつて、労働能力を全く喪失しているといつてよく、将来共これが恢復は望めない状態であること、受傷前原告は自家の田約四反、畑約二反を主になつて耕作し(夫は勤人である)、毎年米二八俵位と豆類その他野菜類の収穫を上げたほか家事一切を切り盛りし、農閑期には和裁等の内職で毎月平均五、〇〇〇円乃至六、〇〇〇円程度の収入を得ていたこと、本訴提起当時原告は四九才であつたこと等の事実が認められ、右によつては原告の事故前の稼働による収益額を明確に知ることはできないが、家事労働についても逸失利益は肯定されるべきであるから、右の農耕、内職、家事労働による得べかりし利益を併せると少くとも原告の主張する一ケ月平均二〇、二〇〇円を下廻ることはないものと考えられ、前記原告の年令からすれば原告の主張する本訴提起後一〇年の稼働可能期間は十分見込まれる。そこで一ケ月平均二〇、二〇〇円として右一〇年間の得べかりし利益をホフマン式複式計算によつて中間利息を控除して計算すると(本訴提起時において)金一、九七五、七六二円となる。

以上のとおり本件事故に因る原告の財産的損害(弁護士費用を除く)金の合計は金二、五六八、二八六円となるところ、前記本件事故発生の経偉に照らせば右事故の発生につき原告にも優先車への避譲義務を怠つた過失のあることが認められ、これと被告丸山誠の過失の程度とを比較して、賠償額の算定にこれを斟酌すると右損害金中被告等に賠償責任を認める金額は金一三〇万円をもつて相当と認める。

次に慰藉料については、〔証拠略〕によつて認められる、原告は前記受傷により事故後約一七ケ月にわたつて入院治療を余儀なくされ、爾後も通院して治療を続けているが、現在前記のような後遺症状のため、左足は約一〇センチメートル短くなり、関節が曲らぬためしやがむことも出来ず、歩行は三〇〇メートル以上は困難で、労働能力を喪失し、家事労働ができないことは勿論、腕も不自由であるため身の廻りの世話も家人の手をかりている状態であること等の事実によつて窺われる本件受傷による原告の甚大な苦痛に前記事故発生の経偉等諸般の事情を考慮すると、右原告の苦痛を慰藉すべき金額は金一八〇万円をもつて相当と認める。

ところで、以上によつて認められる賠償額金三一〇万円に対し、原告は自動車損害賠償保険金として後遺症分を併せて金八三万円を既に受領していることを認めており、これを控除すると残額は金二二七万円となる。

而して、〔証拠略〕により、本件訴訟の委任に当つて、原告は原告訴訟代理人に金二〇万円を支払つており、更に成功報酬として金二〇万円を支払う旨の約定がされていることが認められるが、本件事案の内容及び請求認容金額に、〔証拠略〕によつて認められる岐阜県弁護士会の報酬に関する規定を併せて考えると、本件について被告に賠償責任を負わせるべく相当と認められる弁護士費用は金二三万円である。

以上によると、被告等は原告に対し、前記(積極、消極)財産的損害、慰藉料の合計金の残額二二七万円及び弁護士費用二三万円について原告に支払義務があることになり、原告の請求は右合計金額二五〇万円及びこれの内金二二七万円に対する被告等に本件訴状が送達された日(被告会社に対しては昭和四二年一〇月二一日、被告丸山誠に対しては同年同月二三日に送達されたこと記録上明らかである。)の翌日以降支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で正当であるから右範囲で認容し、その余は失当として棄却し、民事訴訟法第九二条、同第一九六条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 金田智行)

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